歩合制の社会保険料はどう決める?
一般に社会保険料は、4月から6月に支払った給料の平均で月額標準報酬が決まり、これに応じて7月以降(徴収は8月からが多い)の金額が決まります。
厚生年金部分は将来の年金額の基礎となるので多くても損ではないのですが、健康保険分は同じサービス(医療費の3割負担)を受けることを考えると多いほど損な気がしてしまいますね。
それを見越して3〜5月は残業を抑えるなんて方も多いのではないでしょうか。
原則は年に一回の基礎算定で年間の社会保険料を決めるのですが、昇給などにより基本給が一定以上上がった場合(下がった場合もしかり)には随時月額変更を行い、適正な社会保険料を納める仕組みになっています。
年金事務所から社会保険の調査が入った場合には、社会保険に加入すべき人を加入させていなかったり、正しく月額変更をしていないと指摘を受けることになります。
さて、表題の歩合制の方について。
営業の歩合給であったり売上連動による歩合があったりして、毎月のお給料の変動が大きい方はどうなるのでしょうか?
お客様の例を見ていると、常に月変するなんてことはもちろんなく、基礎算定の際に歩合の見込平均額を出して年間の月額標準を提出しているようです。
こうすべしというルールの明記もないため、社労士さんに相談して決めていたり、ご本人が年金事務所に賃金台帳を持って行って直接決めてきたりしているようです。
勤め先は会計事務所であるため社労士業務は出来ないのですが、お客様にしてみれば何が税理士で何が社労士かなんて分かりません。
誰にどう相談すべきかは伝えて差し上げたいので、守備範囲外と思わず、ある程度色んなケースを知っておくのも必要だなと感じています。