従業員に金券渡しちゃった!?
設立したばかりの会社で、入社した社員に対して商品券を渡しているケースがありました。
入ってくれてありがとう、というお礼だそうで、一律で渡しているので福利厚生費としていました。
確かに従業員全員に対するものなので該当しそうですが、問題は渡したのが現金化が可能なものであったことです。
これは給料であると見なされますので、所得税の課税対象となります。
確かに前職で福利厚生レクリエーションの企画をさせられた時に、ビンゴの景品を商品券にしようとしたら総務からストップがかかったのを思い出しました。
こういうことだったのか(−_−;)
知識がないと知らずにやりがちなことあるあるですね。
社長には説明した上で給与課税してもらう予定です。